事業を始めたけど、税金のことはよく分からない。よく分からず脱税になっていたらどうしよう。そんな悩みを持っている人はいませんか?事業を始めて利益が出ると、当然税金を納める必要があります。経理経験10年の私が、事業を始めたら発生する税金について解説します。この記事では事業を始めた人が関係する税金の種類と納付の方法がわかります。税金の知識をつけて、脱税にならないようにしましょう。
個人事業主が納める税金は4つ
個人事業主に関係する税金は4つです。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
これは、会社員で副業をしている人も同じです。それぞれ計算方法や納付の方法、免除される人について解説します。
所得税
個人事業主が関係する税金の一つ目は、所得税です。所得税は、所得の金額に税率をかけて計算されます。税率は所得が多くなるほど高くなり、5%~45%です。
所得とは、収入(売上)から経費と所得控除を差し引いて計算されます。
収入(売上)-経費-所得控除=所得
所得税はいつ、どうやって納めればよいの?
所得税は、1年分の所得を自分で計算して税務署に申告します。これを確定申告といいます。期限は翌年の3月15日までです。
そして、確定申告した所得税は国に納付しなければなりません。
所得税が免除される人とは?
所得税が免除されるのは以下の人です。
- 1年間の所得が48万円以下
- 会社員で副業を行っている場合、1年間の所得が20万円以下
所得税の計算には、いろいろな所得控除が認められています。そのなかで、基礎控除というものがあり、所得2,400万円以下ならだれでも認められています。
基礎控除は48万円認められているため、所得が48万円以下場合、所得が0円となり所得税がかからないのです。
会社員で副業をしている場合、1年間の所得が20万円以下だと確定申告が不要のため、所得税が免除されます。
住民税
住民税は、住んでいる都道府県、市町村に納める税金です。所得に対して約10%かかります。
住民税には所得割と均等割があり、所得割は所得に対して10%、均等割は一律5,000円です。
住民税はいつ、どうやって納めればよいの?
住民税は市町村から納付書が届き、年4回(6月、8月、10月、1月)または一括で納付します。
所得税の確定申告をすると、税務署が所得などの情報を市町村へ通知します。そのため、個別に確定申告をする必要はありません。税額も市町村で計算されますので、自分で計算する必要はありません。
住民税だけは全員納付する必要あり
住民税の均等割は全員が納める必要があるため、免除される人がいません。
また、会社員で副業をしている人で所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は免除されていました。しかし、住民税は納める必要があるため、市町村で住民税の確定申告をする必要があります。
個人事業税
個人事業税は、青色申告控除前の所得金額が290万円を超えると発生します。
個人事業税が掛かる業種は都道府県ごとに決められていて、地域によって税率が異なるので注意しましょう。税率は事業の種類によって3%~5%に決められています。
個人事業税はいつ、どうやって納めればいいの?
個人事業税は都道府県の税事務所から納付書が届きます。
納付時期は年2回、8月と11月です。
個人事業税が免除される人とは
個人事業税は地方税法などで定められた事業(法定業種)に対してかかるため、ライターなど税金がかからない業種があります。ただし、契約の内容で請負業と判断されると税金がかかる場合があるため、注意が必要です。
消費税
消費税は売上が1,000万円を超えると納める必要があります。
具体的には、2年前の1/1-12/31の1年間の売上が1,000万円を超える、または前年の1/1-6/30の半年間の売上が1,000万円を超える場合に納める必要があります。
消費税はいつ、どうやって納めればいいの?
消費税は受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた残りを国に納めます。
消費税は所得税とは別に消費税の確定申告を行う必要があり、翌年の3月前後までに行う必要があります。
消費税が免除される人とは
消費税は、売上が1,000万円以下の場合、免税事業者となり消費税が免除されます。
ただし、売上が1,000万円以下でも次の場合は消費税を納めなければいけません。
- インボイス発行事業者の登録をしている
- 消費税課税事業者選択届出書を提出している
まとめ
個人事業主が納めなければいけない税金は、所得税、住民税、個人事業税、消費税の4つです。
それぞれ何に対して税金がかかるのか、どんな人が免除されるのか、を解説しました。
税金は正しく知れば怖くありません。個人事業主に関係する税金の種類を正しく知って、安心して事業に専念しましょう。
コメント